事業者はその事業年度における収益と費用を計算して損益を割り出し、資産や負債を確定させる「決算」を行うことが法律で義務づけられています。
作成した決算書をもとに、法人税の申告などを行うため、原則として決算書に誤りがあってはいけません。
しかし、もし後になって過去の決算書に間違いが見つかった場合は、どうすればよいのでしょうか。
決算書の間違いは、「決算修正」という処理によって、さかのぼって修正することができます。
会計担当者であれば、知っておきたい決算修正の手順について説明します。
決算修正の科目は「前期損益修正」を使用
法人は事業年度の決算期に決算を行う必要があります。
決算業務の際に作成する損益計算書や貸借対照表などの決算書は、税金を納付するための決算申告に使用するため、定められた申告期限までに間に合うように作成する必要があります。
法人税などの申告期限は、原則として事業年度の終了日である決算日の2カ月後となっているので、遅れないようにしましょう。
基本的に、決算書には間違いがあってはいけませんが、まれに前期の決算書に誤りが見つかることがあります。
すでに確定している決算書でも、本来計上すべき収益や費用が計上されていないなどの誤りがあれば、「決算修正」といって、さかのぼって間違いを正す処理を行わなければいけません。
前期の損益計算の誤りは、当期の利益余剰金残高の増減といった影響を与えてしまうのがその理由です。
ただし、勘定科目の振り分けミスや負債科目の分類ミス、流動資産と固定資産の分類ミスなど、財務諸表の正確性に欠けるものの、損益計算に影響を与える誤りではないものは、決算修正を行わなくても問題ない場合があります。
決算修正を行う場合は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」という基準に従いますが、中小企業に限り、「中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)」や「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」といった簡便的な基準に基づく決算修正が適当とされています。
「中小会計指針」や「中小会計要領」で決算修正を行う場合は、「前期損益修正」という科目を使用します。
当期の損益計算書に前期のミスを計上してしまうと、正確性が保たれないため、この前期損益修正という特別な科目を使用するというわけです。
未計上の売上や余分に計上していた費用などが判明した場合には、修正した金額を前期損益修正益として貸方に計上し、未計上の費用などが判明した場合は修正した金額を前期損益修正損として借方に計上します。
また、資産や負債の移動の金額間違いがあった場合も決算修正が必要となり、修正した金額を資産または負債科目として、借方と貸方に計上します。
決算修正と税務署への修正申告はセット
決算修正によって損益計算に変化があると、すでに納めている税金の額も変わってしまうため、税務署に対して、過去の申告内容を修正する手続きを行わなければいけません。
納めた税額が多かった場合には「更生の請求」の手続きを行い、逆に納めた税額が不足していた場合には「修正申告」の手続きを行います。
更生の請求の手続きは、更正の請求書を所轄税務署長に提出するというもので、請求できるのは原則として、法定申告期限から5年以内とされています。
調査の結果、更生の請求が妥当なものであれば、納め過ぎている税金が還付されます。
一方、修正申告の手続きは、税金の不足分を追加で納めるためのもので、すでに還付を受けている場合は、差額を返還することになります。
修正申告を行う前に税務調査や税務署による更正指導などを受けてしまうと、「過少申告加算税」や「重加算税」などがかかる場合があります。
過少申告加算税は新たに納めることになった税額の10%、重加算税は35%の割合を乗じた金額になるので注意が必要です。
ただし、加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なります。
ペナルティによる課税額を抑えるためにも、前期の損益計算の誤りを発見したら、速やかに決算修正と修正申告を行うようにしましょう。
※本記事の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
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源泉徴収は事業者が給与や報酬・料金を支払う際に、あらかじめ所得税の分を差し引いて、
本人の代わりに納付する制度です。
日本の税金徴収方法の一つで、会社や個人事業主は差し引いた源泉所得税を
原則として支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。
給与の支払いが発生している場合は、毎月差し引いた源泉所得税を納付することになりますが、
一定の条件を満たしていれば、特例によって納付の頻度を減らすことができます。
源泉所得税の『納期の特例』について、利用する条件などについて解説します。
源泉徴収の範囲と遅延などによるペナルティ
源泉徴収の対象となるのは主に給与所得ですが、
それ以外にも個人事業主やフリーランスなどの個人に報酬・料金を支払う場合にも、
支払い額から所得税分を差し引く必要がある場合があります。
所得税法で、以下の報酬・料金の場合に源泉徴収の対象となると定められています。
<個人の源泉徴収の対象となる範囲>
(1)原稿料や講演料など
(2)弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
(3)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(4)プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
(5)映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や
芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
(6)ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とする
いわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
(7)プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
(8)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
事業者はこれらの報酬・料金や給与から所得税分を差し引き、翌月の10日までにまとめて納付する必要があります。
たとえば、6月に給与の支払いを行なったとしたら、その分の源泉所得税の納付は翌月の7月10日までになります。
このように源泉所得税を納付する義務がある事業者のことを「源泉徴収義務者」と呼びます。
もし、納付が期限までに間に合わなかったり、漏れがあったりした場合には、
源泉徴収義務者がペナルティとして「不納付加算税」を納付しなければいけません。
不納付加算税とは納付すべき所得税額の10%が徴収される加算税のことですが、
遅延した後からでも自発的に源泉所得税を納付すれば5%に軽減されます。
また、災害や交通の遮断、もしくは納付の委託を受けた金融機関の事務処理のミスなど、
源泉徴収義務者側に遅延の責任がない場合は、ペナルティを受けることはありません。
『納期の特例』の仕組みと申請の方法
給与から差し引く場合は原則として毎月、源泉所得税を納付することになりますが、
事務負担の軽減のため、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者であれば、
源泉所得税の『納期の特例』を利用することができます。
納期の特例を使えば、給与や退職手当、税理士などの報酬・料金から徴収した源泉所得税について、
1月から6月までの分を7月10日までに、
7月~12月分を翌年の1月20日までと、年2回にまとめて納付することが可能になります。
半年に1度の納付になることで事務負担は減り、納付遅延のリスクも少なくなります。
ただし、1度に納付する額が大きくなるため、資金繰りには注意しなければならず、
源泉徴収として預かった額を半年間はキープしておく必要があります。
また、納期の特例の対象となるのは、「給与や退職手当、税理士などの報酬・料金から徴収した源泉所得税」に限定されます。
給与以外は、前述した「個人の源泉徴収の対象となる範囲」の(1)~(8)のうち、(2)の報酬・料金しか認められていません。
それ以外の報酬・料金は原則として支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
そして、納期の特例を受けるには、承認に関する申請を行う必要があります。
申請は国税庁のホームページにある「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入して、税務署に提出します。
提出時期は特に定められておらず、提出して承認を受けた翌月に支払う給与などから適用されます。
たとえば、9月に申請書を提出した場合、翌月の10月から適用がスタートし、
10月から12月までの分を翌年の1月20日に納付することになります。
なお、すでに源泉所得税の納付を滞納したり遅延したりしている源泉徴収義務者は、特例の承認が受けられない可能性があります。
また、承認を受けている源泉徴収義務者も、納付期限に間に合わないと承認が取り消されることがあるので注意してください。
さらに、給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、条件から外れてしまうため、納期の特例が受けられなくなります。
常時10人以上になった時点で、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を用意して、
税務署長に届け出るようにしましょう。
支給人員が常時10人以上になったにもかかわらず、この届出書を提出していないままでいると、支
給人員が10人以上になった時点まで遡り、不納付加算税および延滞税が課せられることになる場合があるため、注意が必要です。
※本記事の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
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多くの中小企業において、資金繰りのために役員個人のお金を会社に貸し付けることがあります。
このように役員が個人として会社に貸し付けているお金を「役員借入金」といいます。
この「役員借入金」は、一見すると便利な資金調達の手段に思えますが、相続時に大きな問題となる可能性があります。
今回は、役員借入金の基本的な仕組みと相続に関するリスクについて解説していきます。
役員借入金のメリット・デメリットとは?
役員借入金とは、会社が役員(主に社長)から借り入れているお金のことを指します。
たとえば、会社の資金が一時的に不足した際に、社長が個人の資産から会社に500万円を貸し付けた場合、
この500万円が役員借入金となります。
会社の決算書では、この借入金は「役員借入金」という勘定科目で負債として計上されます。
つまり、会社にとっては「返済しなければならないお金」として扱われるのです。
役員借入金は、主に会社設立時の運転資金の確保や、急な支払いへの対応、さらには設備投資や事業拡大の資金調達など、
さまざまな場面で活用されています。
特に中小企業では、銀行からの融資を受けづらい場合の代替手段として利用されることも多いのが現状です。
役員借入金の重要な特徴は、相続が開始した際に相続財産として扱われることです。
役員借入金は被相続人の貸付金、つまりは確実に返済されるべき債権として見なされるため、
相続人にとっては「会社から受け取れるお金」として相続税の課税対象となります。
この点は多くの経営者が見落としがちな重要なポイントといえます。
これにより、相続時には二つの大きな問題に直面する可能性があります。
一つ目は、会社の経営状態による影響です。
会社が債務超過に陥っている場合でも、原則として役員借入金の評価額を下げることはできません。
つまり、実際には回収がむずかしい状況であっても、相続税の計算上は全額が相続財産となってしまうのです。
二つ目は、納税資金の不足リスクです。
役員借入金は相続人から見れば、被相続人の貸付金という「紙の上の財産」であり、実際にはすぐに現金化できるわけではありません。
しかし、相続税は現金での納付が必要となるため、相続人の納税資金が不足する事態に陥る可能性があります。
このように、役員借入金は会社経営において便利な資金調達の手段である一方で、相続時には予期せぬ問題を引き起こす可能性があります。
経営者は、これらのリスクを理解したうえで、適切な対策を講じることが重要です。
役員借入金を減らすためにできること
相続が開始した後に、役員借入金の対策を講じるのは非常に困難です。
そのため、相続税の問題を回避するには、相続開始前から計画的な対策を講じることが重要となります。
ここでは、役員借入金を減らすための具体的な方法について解説していきます。
(1)資本金への振り替え(DES)
DES(デット・エクイティ・スワップ)とは「債務の株式化」、つまり役員借入金を株式(資本金)に振り替える方法です。
借入金が資本金となることで、自己資本比率が増加し、会社の財務体質が改善され、金融機関からの評価も上がる可能性があります。
(2)役員報酬の調整による返済
役員報酬を一時的に減額し、その分を役員借入金の返済に充てる方法です。
現実的な対策ですが、役員報酬の減額分だけ会社の利益が増えることになり、法人税の支払いが増える可能性があります。
また、役員報酬を期中に変更することはできません。
そのため、役員報酬の調整(減額)は事業年度開始時に行う必要があります。
(3)債権放棄の検討
役員が借入金の債権を放棄する方法もあります。
ただし、この場合、会社側で債務免除益が発生し、課税対象となる可能性があります。
また、状況によっては、ほかの株主への贈与と見なされることもありますので、注意しましょう。
(4)会社への貸付金の贈与
役員借入金を、推定相続人に生前贈与する方法です。
この場合、贈与税の基礎控除110万円を超えなければ、贈与税が課税されません。
ただし、生前贈与加算といって、相続時期によっては、生前贈与した分が相続財産に含まれることもあります。
生前贈与加算の年数は従前の相続開始前3年間の贈与から、現行では相続開始前7年間の贈与までと段階的に延長されているため、
早めの対策が重要となります。
役員借入金は便利な資金調達の手段ですが、さまざまなデメリットも存在します。
金融機関から新規で融資を受ける際のイメージにも関わるため、極力、役員借入金がない状態にしておきましょう。
知らないうちに役員借入金が増えていたということがないように、
日常的な資金管理を徹底するのはもちろん、役員借入金がある場合は、相続開始前の早い段階から、
計画的に役員借入金の解消を進めましょう。
※本記事の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
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中小企業の経営において、企業資産と個人資産は時に混同しがちです。
しかし、この線引きがあいまいなままだと、後にさまざまなデメリットをもたらす可能性があります。
また、しっかりと区別することにより、金融機関をはじめ外部関係者からの信頼を高められるというメリットもあります。
今回は、企業資産と個人資産を区別することの重要性、そして具体的な方法を解説します。
企業と個人の資産を明確に区別する必要性
企業資産と個人資産を分ける一番の理由は、企業の場合は原則、会社の負債に対して
経営者個人が責任を負わなくてすむようにするためです。
この原理原則を成立させる前提として、企業資産と個人資産の明確な区分が必要となります。
これに加えて、資産を区分するメリットは複数、存在します。
第一に、外部関係者からの信頼向上という観点です。
会社が事業を展開していくうえで、銀行からの融資や取引先との良好な関係構築は欠かせません。
その際、企業の財務状況が適正かつ明確であることは、信頼関係を築く重要な要素となります。
たとえば、融資を受ける際に企業資産と個人資産の区別があいまいだと、融資された資金が事業目的ではなく
私的な用途に流用されるのではないかという疑念を持たれかねません。
これは会社の信用力を大きく損なう要因となります。
次に、税務リスクの軽減です。
企業資産と個人資産を混同していると、私的な費用を会社の経費として処理するなどの不適切な経理処理が発生する可能性があります。
具体的には、家族との食事や私的な旅行の費用を接待交際費として計上するケースが該当します。
その結果、特定の経費が前年と比較して急激に増加しているなど、例年と大きく違う点があると、
税務調査で詳細な確認を要求される可能性が高くなります。
さらに重要なのが、事業の健全な成長という観点です。
企業資産と個人資産が混在していると、正確なキャッシュフローの把握が困難になります。
表面上の決算書では黒字に見えても、実際には資金繰りが悪化している、といった事態に陥りかねません。
事業の健全な成長のためには、財務状況を正確に把握することが不可欠なのです。
契約や個人資産の移転など資産の区別方法
企業資産と個人資産を明確に区別することの重要性について理解できたところで、
具体的にどのように区別し、管理していけばよいのでしょうか。
まず重要なのが、経営者個人が所有する資産を会社が使用している場合の対応です。
このような場合は賃貸契約を締結し、適切な賃料を支払うことが必要です。
たとえば、経営者所有の建物を会社の事務所として使用している場合、市場相場に基づいた賃料を設定し、
契約書を取り交わすことで、会社と個人の関係を明確にすることができます。
また、事業に使用している経営者個人の資産については、会社への移転を検討することをおすすめします。
たとえ、会社と契約を取り交わしていたとてしても、経営者の都合で個人の資産が第三者へ売却などされた場合、
金融機関から事業の継続に関して疑念を抱かれる可能性が考えられます。
経営者個人の資産を会社所有にすることにより、資産の管理が一元化され、経理処理も簡素化されるというメリットもあります。
経営の基本である現金管理の徹底も重要なポイントです。
企業活動における現金の出入りを正確に記録し、社内での不正や誤りを未然に防ぎましょう。
特に注意すべきは、個人としての費用(私的な飲食代など)を法人の経費(接待交際費など)として処理してしまうケースです。
また、会社から経営者への貸し付けも、事業上の必要性が認められない限り、行わないようにしましょう。
経営の透明性を高めることも、重要な取り組みの一つです。
「中小企業の会計に関する基本要領」などを参考に、信頼性のある計算書類を作成するのも重要なポイントです。
また、金融機関に対して自社の財務情報を定期的に報告することで、企業としての信用力向上にもつながります。
これらの取り組みを効果的に進めるために、今一度、社内の資産や契約状況などについて把握しておきましょう。
現金管理など、企業規模や業態によって最適な方法は異なりますので、自社の状況に合わせた方法で、
できるところから進めていくことをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
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個人事業主であれば、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、
翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
しかし、確定申告は手間がかかるため、後回しになってしまいがちです。
もし、手が回らないのであれば、税理士に確定申告を依頼するという方法もあります。
今回は、税理士に確定申告を代行してもらう際に知っておきたいことを説明します。
税理士に確定申告を依頼するメリット
確定申告とはその年の1月1日から12月31日までの所得と、
その所得から生じる税金を計算して確定させる手続きのことです。
自営業者やフリーランスなど、個人事業主の多くは自分で確定申告を行いますが、
準備から確定申告書の作成、税務署への提出までには、かなりの時間と労力を割かなければいけません。
また、期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税が課せられる場合もあります。
もし、本業が手一杯で期限までに確定申告をすることがむずかしいのであれば、税理士に確定申告の代行を依頼することも検討してみましょう。
税理士は税理士法で定められた国家資格を持つ税の専門家です。
納税する人に代わって「税務代理」や「税務書類の作成」を行なったり、「税務相談」を受けたりすることができ、
これらの業務は税理士の独占業務のため、税理士の資格を所有していない人がこういった業務を請け負ってはいけないことになっています。
したがって、個人事業主が確定申告を依頼する際も、必然的に税理士に依頼することになります。
税理士に確定申告を代行してもらう一番のメリットは、時間と労力を節約できるという点です。
ある調査では、個人が確定申告の作業を行なった場合、平均して、12時間以上かかるというデータもあります。
1日2時間ずつ作業をしてもトータルで6日はかかることになり、この期間は本業が滞ってしまうことにもなりかねません。
確定申告を税理士に任せることで、本業に専念できるのは大きな利点です。
また、正確な内容で確定申告ができるというのも税理士に依頼するメリットの一つです。
もし、申告内容に誤りがあると、税務署から指摘やペナルティを受ける可能性があります。
税理士が税に関する専門知識に基づいて確定申告書を作成することで、申告のミスや間違いなどが発生せずに済むでしょう。
さらに、税務署に提出する確定申告書に税理士の署名があれば、信頼性が高まり、税務調査が入る可能性を軽減させる効果が期待できます。
確定申告を依頼するタイミング
事業内容や売上などによって、税理士に確定申告を依頼するタイミングはさまざまです。
たとえば、個人事業主が法人成りするタイミングは、税理士に依頼するよい機会です。
法人成りする場合、その年度の個人事業主だった期間の事業所得について確定申告をする必要があります。
税理士に依頼することで、法人に切り替わるタイミングにおける、煩雑な確定申告の手続きにかかる手間を軽減できます。
また、売上が伸びてきており、本業に集中したい場合は、確定申告の代行も含めた顧問契約を税理士と結ぶという選択肢もあります。
事業規模が小さく年間の売上が低ければ、税務業務もそこまで手間ではありませんが、
一定以上の額を超えると、領収書の枚数や会計や税務に関する作業も増えていきます。
一定の費用はかかるものの、確定申告を税理士に依頼することで、時間や労力を節約でき、正確な申告を行うことが可能です。
確定申告は年度により期間が変わることがあり、2025年は2月17日(月)から3月17日(月)までに行う必要があります。
期限に遅れることのないよう、準備を進めていきましょう。
※本記事の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
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