○青色申告者に対しては、以下の条件を満たしていれば、所得から最高65万円を控除することができます。
1.不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2.これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3.確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
特別控除を受けるために必要な帳簿作成を、当事務所ではご支援させていただきます。
また、土地の有効活用の方法についても、当事務所の豊富なネットワークを通じまして、お手伝いいたします。
ぜひお気軽にご相談下さい。
土地活用において不動産賃貸業は特にご相談が多くなっております。
税務・会計処理から相続にかんするご質問まで、是非ご相談下さい。
・不動産賃貸経営をされている場合、家賃収入などから不動産経営にかかる諸費用を差し引くことができます。
その結果が不動産収入(家賃収入)よりも大きくなるり、税務上赤字になる場合があります。
その赤字となる部分を他の所得から差し引くことで、所得合計が少なくなり、所得税・地方税などを抑えることが可能です。
これを不動産経営の損益通算と言います。
○青色事業専従者給与の必要経費計上 家族従業員については、原則必要経費になりませんが、
以下の場合には経費として認められます。
1.不動産オーナーと生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上に支払った給与であること
2.その事業に専従している(年間で6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事している)こと
3.「青色事業専従者給与に関する届出書」に支払った給与の額を記載して税務署に提出していること
4.労務の対価として適正な金額であること なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族になれません。
○青色申告特別控除 所得金額から最高65万円または10万円が控除されます。
□65万円の青色申告特別控除の要件
1.不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2.これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
3.確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
□10万円の青色申告特別控除の要件は、上記の要件に該当しない青色申告者が対象となります。
年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような
複式簿記に基づく仕訳帳総勘定元帳などの帳簿
現金出納帳、経費明細書、固定資産台帳、未収金未払金
現金主義の特例を受ける場合は、現金主義に基づく 現金出納帳、固定資産台帳